FTC対レーン研究所の物語はサメの軟骨から始まり、最新の章には連邦判事による侮辱判決が含まれている。 FTC の広告実証原則があなたの会社や顧客に関連している場合、そしてそうあるべきである場合、あなたは事件を監視する必要があるでしょう。
FTC の最初の訴訟は、以下の 2 つの製品に対する抗がん剤の虚偽の宣伝文句に異議を申し立てたものでした。 ベネフィン、サメ軟骨サプリメント、そして スキンアンサー、スキンクリーム。和解案の第 3 条では、100 万ドルの救済命令に加えて、将来の健康主張を立証するための有能かつ信頼できる科学的証拠を被告に要求しました。第 IV 条では、「あらゆるテスト、研究、または研究の存在、内容、有効性、結果、結論、または解釈」に関する虚偽の表示を禁止しました。
2007年、FTCは被告が命令に違反したとして民事侮辱罪を提起した。訴状は以下の請求に異議を唱えた アドバカル、競合するカルシウム製品や骨粗鬆症の治療に使用される処方薬よりもはるかに優れていると宣伝されているカルシウムサプリメント、および 肥料 男性、生殖能力を向上させると宣伝されている植物誘導体。
第一審裁判所はFTCの侮辱申し立てを却下し、レーン研究所が「製品と製品自体を裏付ける研究は良好であると意見した」専門家に相談することで「命令の精神に従って行動した」との判決を下した。しかし、たとえレーン研究所が命令に違反したとしても、一審裁判所は同社が遵守するために「相当の努力」を行ったと指摘し、同社には実質的な遵守について抗弁する権利があると判示した。
控訴審で、米国第三巡回区控訴裁判所は、被告が実質的に従ったとする第一審の判決を取り消し、追加の認定を求めて事件を差し戻した。 Lane Labs の優位性主張に関する裁判所の議論は、マーケティング担当者にとって特に興味深いものとなるはずです。
裁判所によると、同社社長はニュースレターの編集者に次のような売り込みレターを送ったという。 アドバカル 「革命的なカルシウムサプリメント」として。 。 。これは、ホルモン剤やサプリメントの副作用なしに、実際に閉経後の骨密度を高めることが臨床的に証明されています。」ニュースレターに賞賛の記事が掲載されました アドバカル、「(主要な処方薬)と同等かそれ以上に効果があり、実質的な副作用やリスクはない」と述べています。しかし、第三巡回裁判所が観察したように、 アドバカル 「いかなる処方薬と比較するための科学的検査も一度も受けていない。」
裁判で被告らは、その表現は自分たちのものではなく、ニュースレターの内容をコントロールすることはできないと主張した。第三巡回裁判所は納得せず、「この主張は単純に言えば、誇張以上のものである」と述べた。同社は記事を配布する権利を支払っており、ダイレクトメールパケットや店内ディスプレイで「広範囲に」配布したと述べた。 「要するに、レーン被告らはニュースレターの内容を積極的に宣伝することで(ニュースレターの)特徴付けを採用した」と裁判所は判断した。その真実性にスポットライトが当てられた今、彼らはその表現から逃げることはできない。」
第一審裁判所は、優位性の主張やレーン研究所による宣伝目的での論文の使用について明示的に言及しなかったため。 アドバカル第三巡回裁判所には、「裁判所が請求の裏付けを見つけたのか、それとも表現の宣伝を免責しようとするレーン研究所の試みを認めたのか」は不明であった。いずれの場合も、控訴裁判所は、「比較可能性/優位性の主張が、適切な、または信頼できる科学的証拠によって裏付けられていないことには異論の余地がなく、レーンの被告らは自ら認めているように、この主張を市場に利用した」との判決を下した。 アドバカル」は命令の第 3 条に違反します。
他の広告の申し立てに関しては、第三巡回裁判所は追加の認定を求めて事件を差し戻した。第三巡回裁判所は、一審裁判所の特徴付けは次のように判示した。 アドバカル 「良い製品」であるからといって、「FTCが異議を申し立てた虚偽表示とされるものに関係する事実を具体的に認定する義務を免除するものではない。」むしろ、不当表示の疑いを詳細に調査し、それぞれが命令の禁止事項に違反しているかどうかを明確に認定することが裁判所の義務であった。
差し戻し審では、一審裁判所は11月に判決を下した。 18日 被告は次のように欺瞞的に主張し、2000 年の命令の第 3 条に違反したとの意見。 アドバカル 他のカルシウムサプリメントよりも3〜4倍吸収されます。さらに、裁判所は、彼らが「研究、テスト、研究を、グラフやチャートで大きく取り上げられたことによって虚偽表示することにより、セクションIVに違反した」と判示した。 AdvaCalの 広告。」
裁判所はまた、命令に実質的に従ったという被告の主張を退け、違反は単なる技術的または不注意によるものではないと結論付けた。むしろ、それらは命令の「核心部分」にまで及んでいて、「監視や無視の結果ではなかった」のです。法廷が被告らの「善意」と表現した内容に注目しながら、「しかしながら、善意だけでは被告が侮辱的な行為をしたという結論を妨げるものではない」と結論づけた。裁判所はFTCの侮辱申し立てを認めたが、救済策については後に判決を下す予定である。